2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
本年七月に実施される電話リレーサービスや政見放送、行政機関の会見での手話通訳など、安定的な手話通訳に関わる人材の確保が求められます。一方で、手話通訳に従事する方の不足は喫緊の課題であり、対策が求められます。 お手元の資料を御覧ください。手話通訳に関わる、従事する方は、手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員のこの三つに大別されますが、この資料は手話通訳士に限定したものとなっております。
本年七月に実施される電話リレーサービスや政見放送、行政機関の会見での手話通訳など、安定的な手話通訳に関わる人材の確保が求められます。一方で、手話通訳に従事する方の不足は喫緊の課題であり、対策が求められます。 お手元の資料を御覧ください。手話通訳に関わる、従事する方は、手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員のこの三つに大別されますが、この資料は手話通訳士に限定したものとなっております。
例えば、総務省では、政見放送に関わる手話通訳士に向けた研修会を開催しております。司法手続を所管する関係機関においても、障害に関する知識を備えた捜査員の育成や法律の知識を有する手話通訳士・者の育成など、障害者への配慮が徹底されるための取組が必要だと思いますが、御所見をお聞かせください。
手話通訳士は、唯一の公的資格であり、裁判や政見放送での手話通訳にはこの資格が求められ、手話通訳者は、先ほど御答弁の中にもあったように、全国統一試験合格後、都道府県の独自審査に合格し、認定を受けた人のことを指します。また、手話奉仕員という方々は、市町村が実施する手話奉仕員養成講座を修了し、地域で活動される人のことを示しております。
令和元年七月二十一日に執行されました第二十五回参議院議員通常選挙は、同年七月二十八日の参議院議員任期満了によるもので、議員定数の変更や比例代表選挙へのいわゆる特定枠制度の導入、選挙区選挙の政見放送への持込みビデオ方式の導入などの公職選挙法の改正が行われて初めての国政選挙でありました。 選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人、合計百二十四人でした。
その上で、さまざまな政策の論戦ということでございますが、これも、私たちも候補者として、政見放送の機会があり、そしてまた、全ての家庭に配布される選挙公報によっても政策をお伝えすることができる、また、街頭演説などでも政策を十分にお伝えすることができる、公職選挙法にのっとって、それぞれの選挙で、それぞれの候補者の政策、公約というものがしっかりと伝わっていくものだと思います。
選挙運動の中で役に立ったと回答した割合でございますが、選挙公報が一五・五%、候補者のポスターが一二・三%、テレビの政見放送が一〇・三%、街頭演説が一〇%、候補者の新聞広告が九・八%の順となってございます。
令和元年七月二十一日に執行されました第二十五回参議院議員通常選挙は、同年七月二十八日の参議院議員任期満了によるもので、議員定数の変更や比例代表選挙へのいわゆる特定枠制度の導入、選挙区選挙の政見放送への持込みビデオ方式の導入など、公職選挙法の改正が行われて初めての国政選挙でありました。 選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人、合計百二十四人でした。
政見放送では四割とおっしゃっています。麻生政権のときのリーマン直後は一・九倍ですよ、倒産件数、二倍ですよ、去年の。 そういう時代を比べて、自分の経済政策はこんなに成果を上げているとか、それから正当性を主張するのは、私はフェアじゃないと思います。 まず最初に、もう二度と言わないと。先ほど私に謙虚だと思ってもらえる総理になりたいとおっしゃったでしょう。もう二度と言わないと約束してください。
昨年、国民に分かりやすい政見放送にするためということで、ビデオ持込み方式を可能とする法律が通りました。これで予算は六億三千万円が計上をされております。しかし、当時、定数が増えて経費が増えているんだから、こんな新たな経費増はやめるべきだと、こんな議論はどこでもありませんでした。これ別の問題なんですね。
○政府参考人(大泉淳一君) 衆議院の小選挙区選出議員の選挙の政見放送におきましては、公営限度額はビデオ録画一種類当たり二百八十七万三千円となっております。そのうち、平成二十九年の衆議院小選挙区選挙の実績で見ますと、約九割の持込みビデオが公営限度額と同額かそれ以上であったというふうになっておりました。
今回の政見放送につきましては、持込みビデオを作成する候補者数につきまして、通常選挙の立候補者数の見込みのうち、過去数回の通常選挙における主要政党を満たす政党からの立候補の実績、過去数回見ております。それで、今回、政党要件を満たす確認団体又は推薦団体のそれぞれの候補者として出てくるであろうと見込んでいるのは二百三人としておるところでございます。
これは、皆様の御協力のおかげもあり、政見放送、今まで政見が放送できる選挙で参議院の選挙区だけが手話もそれから字幕もできなかったということを少しでも改善しよう、より多くの皆さんに分かっていただこうということで、公明党の里見委員のデータですと千五百万人の耳の不自由な方々がこれで恩恵を得られるのではないかということがありましたけれども、その政見放送の今回予算で、参議院議員選挙の経費全体として五百七十一億円
委員会におきましては、統一地方選挙の意義と今後の方向性、投票率及び投票環境の向上策、参議院議員の定数増に伴う対応、参議院選挙区選挙の政見放送に係る持込みビデオ方式の実施内容等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
手話通訳士につきましては、持込みビデオ方式が導入されることで手話通訳士は確保できるということで、今回、参議院選挙区選挙の政見放送におけるスタジオ収録について、手話通訳士を付与する方向で政見放送及び経歴放送実施規程を改正する予定としております。
○足立信也君 収録形式に移りますが、大臣、今まで政見放送のある選挙で、手話あるいは字幕が付与できないというのは参議院の選挙区選挙だけだったんです。この法案の審議のときにも、これ必ずしも障害というわけではなくて、聞くことに問題のある方って千五百万人いらっしゃる。それが、政見を見るあるいは理解するチャンスを奪われている。
○政府参考人(大泉淳一君) 衆議院小選挙区選挙の政見放送については、候補者届出政党が行うものでございますが、複数の小選挙区を包含する都道府県を単位としまして行われ、持込みビデオ方式、スタジオ録画方式と、共に一回当たりの放送時間が九分と、包含する都道府県単位で行われるということでございます。
ただし、もう一方、公職選挙法百五十一条の五という規定もございまして、この規定は、何人も、政見放送等を除きまして、放送設備を使用して、選挙運動のために放送をし、放送をさせることはできないということになっておりますので、例えば、放送事業者が特定の候補者の選挙運動のためにする目的をもって、候補者の選挙運動のための放送をするようなことはできない。
また、その有効度についての調査でございますが、選挙公報が一七・三%、街頭演説が一一・八%、候補者のポスターが九・九%、テレビの政見放送、これも経歴放送も含むということでございます、これが八・八%、候補者の新聞広告が七・四%の順ということとなっております。
公職選挙法上の放送でございますけれども、選挙運動にわたる放送につきましては政見放送のみが認められておりまして、その余の放送は選挙においては認められておりません。
この特定枠の候補者につきましては、それ以外の候補者のように個人名の得票数によって当選人となるべき順位が決まるわけではございませんので、この名簿登載者個人としての選挙運動は認めないということとしておりますけれども、参議院名簿届出政党等の選挙運動として行われます政見放送、新聞広告、選挙公報などを通じまして、政党がどのような人材を特定枠の候補者としているかを有権者が知り、投票に当たっての判断材料にすることができると
本案は、参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送について、できる限り多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにするため、一定の要件を満たす推薦団体又は確認団体のそれぞれ推薦候補者又は所属候補者はみずから政見を録音し又は録画する、いわゆる持込みビデオ方式ができることとするものであります。
○塩川委員 日本共産党を代表して、政見放送に係る公職選挙法改正案に反対の討論を行います。 現行で、政見放送制度がある選挙は、衆議院小選挙区、比例代表、参議院選挙区、比例代表、都道府県知事となっており、そのうち衆院小選挙区選挙だけが、スタジオ録画方式か持込みビデオ方式を選択できることとなっています。
それでは、政見放送ビデオ持込みに係る法案について質問をいたします。 現行では、政見放送の制度がある選挙は、衆議院の小選挙区、衆議院の比例、参議院の選挙区、参議院比例、都道府県知事となっており、そのうち衆院小選挙区選挙だけが、スタジオ録画方式か持込みビデオ方式を選択できることになっております。
○塩川委員 多くの有権者の方に候補者の政見が伝わり、有権者が政策の比較をできるようにするためにも、政見放送の改善は必要だと思っております。障害者の方々から義務化などを求める要望があるということも積極的に受けとめて取り組んでいきたいと思うものです。 そこで、政見放送は有権者にとって接触をしやすく役立つ情報源だということが、明るい選挙推進協会の調査などでも明らかになっています。
本法律案は、参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送について、できる限り多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにするため、一定の要件を満たす推薦団体又は確認団体のそれぞれ推薦候補者又は所属候補者は、自ら政見を録音し又は録画することができることとしようとするものであります。
現行制度上、参議院選挙区選挙の政見放送につきましては、候補者が放送事業者のスタジオに出向いて録画する方式であるスタジオ録画方式に限られておりまして、候補者が自ら録画する方式である持込みビデオ方式によることはできないこととなっております。
現在、参議院選挙区選挙の政見放送については、候補者が放送事業者のスタジオに出向いて録画する、いわゆるスタジオ録画方式に限られ、候補者が自ら録画する、いわゆる持込みビデオ方式によることはできないこととされております。
○宮本(岳)分科員 地方局の字幕付与の体制が整えば、参議院の選挙区選挙の政見放送への字幕の付与もできるようになると私は思います。 ちなみに、これも、もう一つだけ確認しますが、総務省、字幕付与の経費はきちんとNHKに支払われておりますね。
参議院の選挙区選挙でございますが、全国で同時に政見放送の収録が行われるということとなります。一定数の手話通訳士を各地域においてそれぞれ安定的に確保する必要が出てまいりますが、地域によっては手話通訳士の数が少ないところもあります。
○木田参考人 政見放送につきましてはNHKの方で制作する等々のことではありませんので、技術的にというよりは、まず制度的に我々の方ではタッチしておりません。
その上で、公職選挙法の規定について、一般論として申し上げますと、公職選挙法第百五十一条の五においては、何人も、政見放送等を除き、放送設備を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることが禁止されています。
ところが、テレビ討論や政見放送、街頭演説などでほとんど改憲に触れませんでした。 小選挙区制のもと、三割台の得票で六割台の議席を得ると、首相は、十一月一日の国会召集日に、憲法審査会に各党が改正案を持ち寄って建設的な議論をしていくことが大切だと述べて、改憲論議をあおったのであります。まさに国民置き去りの、安倍首相の憲法改正が進められようとしているのでありませんか。
明るい選挙推進協会の二〇一六年参議院選全国調査によれば、有権者が直接見たり聞いたりしたものは、掲示場に張られた候補者のポスター、これが四六・七%、候補者の政見放送、経歴放送、これは四四・八%、選挙公報は三八・六%と、三番目に高いんですね。さらに、その中で役立ったものはという問いに対して、候補者の政見放送、さっき言ったものですね、二〇・〇、選挙公報一八・〇、政見放送一五・九と、二番目に高いんですよ。